宮城県社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施しています。
(令和4年3月31日まで受付) ⇒ 令和4年6月30日まで延長されました
◆主に休業された方向け(緊急小口資金)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
※今回の特例措置では新たに、償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとしています。
〇対象者…新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯(1世帯1回のみ)
〇貸付上限額…10万円以内。ただし、下記①~⑦に該当する場合は20万円以内。
①世帯員の中に新型コロナウイルス感染症の罹患者等がいるとき
②世帯員に要介護者がいるとき
③世帯員が4人以上いるとき
④世帯員に新型コロナウイルス感染症拡大防止策として、臨時休業した学校等に
通う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
⑤世帯員に風邪症状など新型コロナウイルスに感染した恐れのある小学校等に通
う子の世話を行うことが必要となった労働者がいるとき
⑥世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要する
費用が不足するとき
⑦その他、休業等による収入の減少等で生活費用の貸付が必要な場合
〇措置期間…1年以内 ※令和4年4月以降の申請による貸付については、令和5年12月末まで延長。
〇償還期限…2年以内
〇貸付利子・保証人…無利子・不要
※償還期限経過後は元金に年3.0%の利子がかかります。
○必要書類… ①住民票(世帯全員、続柄、本籍地が記載されたもの)※マイナンバー記載無
②運転免許証等の本人確認書類
③申込者名義の普通又は当座預金の通帳(七十七・仙台・ゆうちょ・新JA)、通帳印
(キャッシュカード、ネットバンク不可)
④その他、下記の状況に応じた書類
《給与所得者(会社勤め)の場合》
・給与明細書等の減収前と減収後の比較できる資料など
(離職をされた場合は、離職者証、雇用保険受給者証などの離職が確認できる資料など)
《個人事業主(自営業等)の場合》
・確定申告書の写し、帳簿、預金通帳などの減収が確認できる資料など
(令和2年1月以降に起業した場合は開業届の写しなど)
〇申込先… 美里町社会福祉協議会 TEL32-2940
◆主に失業された方等向け(総合支援資金)※総合支援資金のうち生活支援費
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行います。(延長貸付・再貸付は終了しました)
〇対象者…新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※新型コロナウイルスの影響で収入の減少があれば、失業状態になくても、対象となります。
〇貸付上限額…・(二人以上) 月20万円以内
・(単身) 月15万円以内
貸付期間:原則3月以内
〇措置期間…1年以内 ※令和4年4月以降の申請による貸付については、令和5年12月末まで延長。
〇償還期限…10年以内
〇貸付利子・保証人…無利子・不要
※償還期限経過後は元金に年3.0%の利子がかかります。
〇申込先… 美里町社会福祉協議会 TEL32-2940