社会福祉協議会とは、社会福祉法に基づき「地域福祉の推進を目的とする団体」として、全国すべての都道府県と市区町村に設置され、地域における社会福祉の諸問題を計画的に住民皆さまと一緒に解決しようとする公共性・公益性の高い民間の非営利福祉団体です。
美里町社会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で、すこやかに生きがいをもって安心した生活をおくるために、日頃から一人ひとりが手をとりあって支えあい、みんなで福祉のまちをつくっていくことを目指し、地域に暮らす皆さまをはじめ、民生委員・児童委員、社会福祉関係者、保健・医療・教育などの関係機関等の参加、協力のもと、さまざまな事業を行っています。
社協事業の主な財源は
①会員皆さまからの年会費、赤い羽根共同募金の配分金、寄付金などの民間財源。
②美里町、宮城県社協からの運営費補助金・事業費補助金、事業委託金などの公的補助
金と、各種研修会、講座等の実費参加費による事業収入です。
本会の理念や活動等に賛同いただいた町民の皆さまや事業所・企業の皆さまから寄せられた会費・寄付金によって支えられます。何卒ご協力よろしくお願いいたします。
本会の事業を円滑に推進するためには、会員皆さまから納入いただく会費が大変重要なものとなっております。
毎年6月から7月にかけて、「社協会員会費納入月間」として、本会が委嘱をしている「福祉活動推進員」が各世帯・事業所・企業をお伺いし、町民皆さまのご理解とご協力を頂き納入していただいているところです。お伺いした際は何卒よろしくお願い申し上げます。
また、美里町外在住で、美里町にご縁のある方、または、美里町の地域福祉活動にご支援いただける個人・企業等の方もご加入いただけます。ご加入申込については、会費を直接窓口にお持ちいただくか、口座振込となります。(送金口座をご案内いたしますのでお問合せ願います)
会費の種類 | 会費額(年額) | |
一般会費 | 町民の皆さまから世帯単位にご協力をいただいております。 |
1口1,200円 |
賛助会費 |
社協事業にご賛同いただける個人・団体・法人の皆さまからご協力をいただいております。 |
1口 5,000円 |
特別会費 |
社協事業にご賛同いただける個人・団体・法人の皆さまからご協力をいただいております。 |
1口10,000円 |
特別会員(企業・法人) ※掲載を承諾された会員のみ掲載しております。(敬称略)
本会の事業は皆さまからのあたたかいご支援で運営されています。なかでも寄付金は、社協の事業を推進する上で非常に大きな支えとなっています。皆さまからのご寄付をお待ちしています。
〇来所される場合
来所された際に、本会の指定様式である「寄付申込書」にご記入いただきます。
寄付金を受領後、受領書をお渡しいたします。
※事前に下記の「寄付申込書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上ご持参いただくことも可能です。
〇口座へお振込みされる場合
送金口座をご案内いたしますので、お手数おかけしますが、お電話、又はメールにて本会へご連絡をお願いします。
また、下記の「寄付申込書」をダウンロードしていただき、必要事項をご記入の上、郵送やメール、FAXにて本会へお送りくださ
い。(ダウンロードできない場合は、こちらから郵送、FAXいたしますので、お手元に届きましたら、ご記入の上返送願います。
受領書は入金確認後、郵送いたします。
〇みさと社協だよりへの掲載について
ご寄付をいただきました個人の方・企業・法人については、本会で毎月発行している広報紙にてお名前を掲載させていただきま
す。ご希望により匿名とすることもできます。
※本会への寄付は税法上の優遇措置の対象となっています。
〇税制上の優遇措置
美里町社会福祉協議会は社会福祉法人格を有していますので、個人の方は所得税において寄附金控除、住民税においては寄附金税
額控除、法人の場合は法人税上の損金算入ができます。
◇個人の場合
1.所得税法(第78条)上の寄附金控除の算定方法
特定寄附金の合計額と 「総所得金額等の40%相当額」との - 2千円 = 寄附金控除額 いずれか低い方の金額 |
詳しくは、国税庁のホームページをご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1266.htm
2.個人住民税税額控除額の算定方法
☆個人町民税から控除される額
(寄附金額-2千円)×控除額6%
☆個人県民税から控除される額
(寄附金額-2千円)×控除額4%
詳しくは、宮城県の個人住民税の寄附金控除についてのホームページをご覧ください
https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/zeimu/kihukoujo.html
◇法人の場合
寄附をした法人の法人税法(第37条)上の損金算定方法
社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄附金は、次のいずれか少ない金額が損金に算入されます。
(1)社会福祉法人(特定公益増進法人)に対する寄附金の合計額
(2)特別損金算入限度額
注:社会福祉法人(特別公益増進法人)に対する寄附金のうち損金に算入されなかった金額は、一般の寄附金の額に含めます。
上記の税制優遇措置を受けるためには確定申告が必要です。
申告に際しては領収書が必要となりますので、相当期間大切に保管してください。
詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5283.htm